大韓民国政府(法務部)は2012年1月1日から、出入国管理法第12条の2に従い、入国する外国人に対する指紋及び顔写真撮影を実施する新しい入国審査制度を下記の通り施行します。
○ 指紋及び顔写真撮影対象者 : 大韓民国に入国する外国人
○ 具体的な内容 : 両手の人差し指の指紋、及び顔写真撮影
○ 免除となる対象
-満17歳未満の者
-外国政府または国際機構の業務を行う者
-中央行政機関の長が要請し、法務部長官が認める者
-協定(A-3)資格に該当する者など
* 具体的な入国審査の手続きについては別添の資料を参考にしてください。