日本国国民以外の第3国国民のなか下記に該当する国の国民は次のような場合のみ当館でビザ申請ができるよう変更があったので、査証申請の前に必ずご確認ください。
□ 該当する国(34ヶ国) : 中国, フイリピン, インドネシア, バングラデシュ, ベトナム, モンゴル, タイ, パキスタン,スリランカ, インド, ミャンマー, ネパール, イラン, ウズベキスタン, カザフスタン, キルギズ, ウクライナ, ナイジエリア, ガーナ, エジプト, ペルー, シリア, スーダン, マケドニア, コソボ, キューバ, パレスチナ, イラク,イエメン, アフガニスタン, カメルーン, ソマリア, ガンビア, セネガル
□ 上記に該当する国の国民は下記のいずれに該当する場合のみ当館での査証申請が可能
1) 引き続き2年以上日本で在留している長期ビザの所持者
ただし、例外的に下記に該当する者で長期ビザの所持者は2年未満の在留期間であっても査証申請が可能
①大韓民国の政府、地方公共団体、公共機関から招聘を受けた外国人とその配偶者及び未成年子女 (同伴申請に限る)
②駐在員、外交官、国際機構の職員に該当する長期ビザ所持者と配偶者及び未成年子女(同伴申請に限る)
③日本人・永住者の配偶者及び未成年子女
④ 教授、報道、高度専門職、技術·人文知識·国際業務、経営·管理、医療、研究などのビザ所持者、4年制大学留学生とその配偶者及び未成年の子(同伴申請に限る)
2) 永住者
3) 乗り換えビザの申請者(C-3-10)
4) 査証発給認定書所持者
ただし、ホテル遊興資格所持者は除外
□ 証明方法 : 外国人登録原票, 住民票, 旧旅券, 旧在留カード等を提出し当事者が自分で証明
□ 施行期日 : 2019.3.19.(火)より