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日本における第3国国民が駐大阪大韓民国総領事館で査証申請をする際の確認事項

DATE
2019-03-18


日本国国民以外3国国民のなか下記該当する国民のような場合のみ当館でビザ申請ができるよう変更があったので査証申請ずご確認ください




 □ 該当する(34) : 中国フイリピンインドネシアバングラデシュベトナムモンゴルタイパキスタン,スリランカインドミャンマーネパールイランウズベキスタンカザフスタンキルギズウクライナナイジエリアガーナエジプトペルーシリアスーダンマケドニアコソボキューバパレスチナイラク,イエメンアフガニスタンカメルーンソマリアガンビアセネガル

 

 

  □ 上記該当する国民下記のいずれに該当する場合のみ当館での査証申請可能

 

1) 2年以上日本在留している長期ビザの所持者

  ただし例外的下記該当する長期ビザの所持者2年未満在留期間であっても査証申請可能

 

大韓民国政府地方公共団体公共機関から招聘けた外国人とその配偶者及未成年子女 (同伴申請)

 

駐在員外交官国際機構職員該当する長期ビザ所持者配偶者及未成年子女(同伴申請)

 

日本人永住者配偶者及未成年子女

 

④ 教授、報道、高度専門職、技術·人文知識·国際業務、経営·管理、医療、研究などのビザ所持者、4年制大学留学生とその配偶者及び未成年の子(同伴申請)

 

2) 永住者


3) えビザの申請者(C-3-10)


4) 査証発給認定書所持者

  ただしホテル遊興資格所持者除外


 

 □ 証明方法 : 外国人登録原票住民票旧旅券旧在留カード提出当事者自分証明



 □ 施行期日 : 2019.3.19.()より

 

 



   



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