【C-4】短期就業
ビザ発給の内容
滞在期間:90日以下 / 有効期限:3ヶ月以内
ビザ種類 | 目的別 |
C-4-5 | ① 機械設置 · メンテナンスなど |
C-4-5 | ② 各種試合 · 公演 · モデル活動など |
C-4-5 | ③ 講義 · 講演 · 研究活動をする者 |
C-4-5 | ④ 上記以外 |
▶ ① 機械設置、メンテナンス、使用方法の指導など
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
C-4-5 | o 機械設置、メンテナンス、使用方法の指導など | o 所属会社の在職証明書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの、手書き不可) *英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載必要 *自営業者及びフリーランスの場合、履歴書と業務関連の資格証明書 o 出張命令書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの、手書き不可) *指定様式を使用 #出張命令書 様式(Link参照) o 所属会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本) o 韓国の会社との契約書(両会社の社判が押印されたもの、コピー可) o 韓国の会社(最終出張地、End User)の登記簿謄本または事業者登録証(コピー可) o 韓国の会社からの招聘状(1ヶ月以内、コピー可、手書き不可) *訪問目的と日本からの出張者が必要な理由について詳細に記載 *ビザ申請者の韓国へ入国後、出張期間内の行動について保証するという内容の記載 ※売買契約関係(上記の契約書で確認できる契約関係)である韓国の会社が最終出張地(End User)では無い場合、又は、ビザ申請者が売買契約関係である日本の会社の所属ではない場合 →最終出張地(End User)である韓国の会社から発行した招聘状*が必要 例) A会社 売買契約 B会社 (韓国の会社) → (日本の会社) ↓契約関係 ↓下請関係 C会社 ← D会社 (韓国の会社、End User) 技術者の派遣 (日本の会社、ビザ申請者) ⇒C会社からD会社所属の技術者への招聘状が必要 *招聘状内容 ①韓国の会社(最終出張地、End User)とビザ申請者の所属会社の間の関係に関する説明(下請関係など) ②招聘受けた方(ビザ申請者)の基本情報、招聘目的、招聘期間 ③招聘受けた方(ビザ申請者)の雇用の必要性 ④ビザ申請者の韓国へ入国後、出張期間内の行動について保証するという内容の記載 |
※在外公館長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待人の資格確認などを審査するため、必要な場合は添付書類の一部を加減する場合があります。 |
※ 以下のリンク先を必ずお読みください。
▶ ② 各種試合・公演・モデル活動など
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 | |||
C-4-5 | ア. 公演法の規定による公演をする場合 | o 所属会社の在職証明書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの) *英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載必要 *自営業者及びフリーランスの場合、履歴書と業務関連の資格証明書 o 所属会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本) o 映像物等級委員会の公演推薦状(推薦の除外対象公演は免除) o 韓国の会社の登記簿謄本または事業者登録証(コピー可) o 被招待人が未成年である場合、法定代理人の同意書 | |||
イ. 観光振興法によるホテル業施設、遊興業所等で公演または演芸活動に従事しようとする場合 | o 共通書類(←Link参照) *英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載必要 *自営業者及びフリーランスの場合、履歴書と業務関連の資格証明書 o 所属会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本) o 映像物等級委員会の公演推薦状 o 身元保証書 o 被招待人が未成年である場合、法定代理人の同意書 | ||||
ウ. 滞在費を上回る報酬または手当てを受給または受給する予定で運動競技、囲碁の大会、歌謡の競演等に参加する者* *例示の就業活動および運動競技は当然ながら作品販売などを通して収益が発生する展示会参加の美術家なども含む | o 所属会社の在職証明書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの) *英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載必要 *自営業者及びフリーランスの場合、履歴書と業務関連の資格証明書 o 所属会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本) o 主催者側が発給した招待状または参加確認書 o 韓国の会社の登記簿謄本または事業者登録証(コピー可) | ||||
エ. 広告モデルの場合 | ◆一般審査 o 事業者登録書(写し) o 大衆文化芸術企画業の登録書* * 大衆文化芸術産業発展法 施行規則 別紙第2号書式 o 附加価値税の課税標準証明(売上げ課税標準) o 納税証明書 o その他、企業の健全性を証明する書類 o 雇用契約書、身元証明書、履歴書、保護者の同意書(未成年の場合) o 広告撮影·ファッションショー関連の契約書(広告件別で提出)*、広告 撮影·ファッションショー関連モデルの使用の概要(広告主が作成)、国内での活動計画書 *1)広告主の招待企業と契約時 : 広告主 ↔ 招待企業、招待企業の外国人 各1部(総2部) *2)広告代行者と招待企業との三者契約時 : 広告主の広告代行者、広告代行者、招待企業、招待企業の外国人 各1部(総3部) ※ 契約書の必須記載事項 : 代金支払い方法、権利義務の関係(著作権)、契約当事者の署名または押捺 o その他モデルの専門性を立証する書類 o 該当事項がある場合)直前の招待外国人の国内活動内訳、帰国に ついての証拠書類 ※該当の公館にて査証発給申請件のみ該当 ※領事インタビュー必須 ◆優待審査基準 優秀企業 <優待審査の基準適用対象>
*ガーナ、ナイジェリア、ネパール、ミャンマー、バングラディッシュ、ベトナム、モンゴル、スリランカ、ウズベキスタン、ウクライナ、イラン、エジプト、インド、インドネシア、中国、カザフスタン、キルギスタン、タイ、パキスタン、ペルー、フィリピン o 事業者登録書(写し)、法人登記簿謄本、(必要時)代表理事の経歴関連証拠書類、大衆文化芸術企画業の登録書 o 附加価値税の課税標準証明(売上げ課税標準)*前年度の財務諸表 *最近3年間、年平均の売上げ金額が5億ウォン以上であること o 最近1ヶ月間に発給した雇用保健加入者の名簿 ※最近3ヶ月以上、継続して雇用された国民数が5人以上であること o 納税証明書 o その他、企業の健全性を証明する書類 o 身元保証書、履歴書、保護者の同意書(未成年の場合) o 国内活動計画書 o その他モデルの専門性を立証することができる書類(portfolioなど) o 該当事項がある場合)直前の招待外国人の国内活動内訳、帰国についての証拠書類 ※該当公館のビザ発給申請件のみ該当 | ||||
オ. その他の場合 | o 所属会社の在職証明書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの) *英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載必要 *自営業者及びフリーランスの場合、履歴書と業務関連の資格証明書 o 所属会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本) o 韓国の会社の登記簿謄本または事業者登録証(コピー可) o 所管中央行政機関長の雇用推薦状*または雇用の必要性を立証する書類** o 被招待人が未成年である場合、法定代理人の同意書 | ||||
※在外公館長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待人の資格確認などを審査するため、必要な場合は添付書類の一部を加減する場合があります。 |
※ 以下のリンク先を必ずお読みください。
▶ ③ 講義 · 講演 · 研究活動をする者
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
C-4-5 | o 教授(E-1)または特定活動資格(E-7)の対象者で収益の生じる契約により90日以下の講義 · 講演 · 研究活動をする者(大学または関連分野の専門家など) 専門大学以上の教育機関などで通常の滞在費を超える収益が発生する契約により90日以下の短期間の講義、研究などの活動をする招聘教授など | o 雇用(講義·公演)または講義代の金額など受益金額が記載されてある招待状 (査証発給に対する協調要請の文書) |
※ 以下のリンク先を必ずお読みください。
▶ ④ 上記以外
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
C-4-5 | o 上記以外の短期就業(C-4-5)資格該 当者に対する在留機関90日以下 | o 所属会社の在職証明書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの) *英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載必要 *自営業者及びフリーランスの場合、履歴書と業務関連の資格証明書 o 所属会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本) o 雇用契約書 o 韓国の会社の登記簿謄本または事業者登録証(コピー可) |
※ 以下のリンク先を必ずお読みください。