▶ 【F-2】 居住
ビザ発給の内容
滞在期間:91日以上 / 有効期限:3ヶ月以内
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
F-2-2 | 国民の未成年外国人子女 | o 国民の未成年子女であることを立証できる公的書類 o 大韓民国国民と該当する未成年子女の関係および養育権の保有関係を立証できる書類 o 養育権を持った大韓民国の国民である父または母の身元保証書(その父もしくは母に配偶者がいる場合、その配偶者の身元保証書も必要) #身元保証書(☜Link) o 養育権の保有関係を立証することができない場合は該当する未成年と同一の国籍を保有した該当する未成年者の親権者または後継人の同意書(親権者または後継人がいない場合は、親権者 · 後継人がいない事実を立証できる関連局の公的書類または公証証書) |
国民と婚姻関係(事実上の婚姻関係含む)にて出生した子女 査証発給除外対象者 -兵役履行または免除処分を受けていない状態で大韓民国国籍を離脱または喪失して外国人になった男性に対し40歳になる年の12月31日まで居住(F-2-2)資格付与制限 →改訂法施行日(2018.5.1.)以降最初に国籍を離脱したり、国籍を喪失した者より適用(2018.4.30.以前の者に対しては過去の在外同胞の資格付与の制限した基準を適用する) | o 招待状 o 国民と該当する子との関係を立証する書類 *遺伝子検査の確認書類または戸籍謄本など実子関係を立証できる書類 o 大韓民国の国民である父または母の身元保証書 #身元保証書(☜Link) | |
F-2-3 | 永住(F-5)資格所持者の配偶者 | o 国内配偶者の身元保証書 #身元保証書(☜Link) o 招待状 #招待状、婚姻背景申述書 #結婚背景陳述書 o 招待人及び被招待人の両国間の婚姻関係立証書類 o 財政(所得)立証書類 *所得証明願(税務署発行)、在職証明書、口座取引内訳など o 招待人の信用情報照会書(全国銀行連合会発行) o 国籍国または居住国の管轄機関が発給した招待人および被招待人双方の’犯罪経歴に関する証明書’ -永住(F-5)資格所持者本人が永住資格変更時に’犯罪経歴に関する証明書’を予め提出した場合は本人に限り提出の省略を可能。ただし、永住資格の変更後海外で6ヶ月以上滞在した場合は海外滞在期間中の滞在国政府が発行した犯罪経歴に関する証明書を提出しなければならない。 o 招待人および被招待人双方の健康診断書 *医療法第3条第2項第3号による病院級医療機関や地域保健法第7条による保健所が発行したもの。ただし、被招待人の場合は該当する保健局または居住国にて通用する類の立証書類で代用することができる。 o 過去婚姻記録がある場合は婚姻解消について立証できる書類(離婚証など) |
永住(F-5)資格所持者の未成年者 | o 招待人(永住資格)の子女であることを立証する書類 *戸籍謄本など
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※ 以下のリンク先を必ずお読みください。
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要になります
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届を出す必要があります