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【H-1】観光就業(ワーキングホリデー)

DATE
2022-05-30

観光就業(H-1)査証発給再開のご案内



当館では2022年6月1日より、観光就業(H-1)査証発給を再開する予定であることを以下のようにお知らせします。


▶ 【H-1】 ワーキングホリデー

   - ビザ発給内容滞在期間91日以上 / 有効期限:1年以下

ビザ種類

対象者

必要書類

H-1

o 日本に居住する日本国民であること 

o ビザ申請時18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳)以下であること 

*26~30歳は別途理由書提出

o 観光目的である

*就業または学業活動専念するしてはビザ発給制限

o 滞在費などの財政能力がある

o 犯罪経歴のない

o 扶養家族などを同伴しない

o ワーキングホリデーの経験がない

o 入国予定日が申請日から3ヵ月以内であること

共通書類(←Link参照)

旅行日程及活動計画書 #指定様式ダウンロード、手書き不可

 *韓国語日本語内選択

残高証明書(和文·英文可能、30万円以上1月以内原本)

 *本人名義普通口座

往復航空券(搭乗者名航空便名帰国日出発日より6月以降のもの)

 *40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は提出不要

在学証明書最終学歴証明書(和文·英文可能、卒業証明書など1月以内原本)

手数料 免除


※ 以下のリンク先を必ずお読みください

  - ビザ業務時間などのご案内および注意事項(Link)

 

□ 参考事項

  ○ 申請可能日 : 2022年6月1日(水)より

  ○ 査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、

  上記書類以外にも追加的な書類を要求することも可能

  ○ 航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし

  ○ 変更事項発生の場合、ホームページでお知らせする予定

  ○ SINGLE VISAになるため、韓国へ入国後、外国人登録証の発行前に韓国を出国した場合は、H-1 VISAでの再入国不可能

{H-1 VISAの発行以降はノービザ(事前下見、観光、経由など)での入国が不可能}


□ ワーキングホリデービザ申請者する注意事項

以下協定(了解覚書)国内法する活動従事しようとする外国人しては許可がおりない場合があります

入国直後観光目的ではなく就業だけに専念する

※ 入国後年間就業時間合計1,300時間えてはいけません

接待員ダンサー歌手楽士曲芸師など風俗業仕事をしようとする

一定資格要件たさなければならない専門職種である医者弁護士教授パイロット(飛行機操縦士)外国語会話講師などとして勤務しようとする

※ 専門職種特定活動(E-7)該当する活動のためには滞在資格変更しなければなりません

その取材政治活動など観光就業プログラム(ワーキングホリデー)趣旨わない活動をしようとする

 

《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者する注意事項 

◉ 91日以上滞在する場合入国日より90日以内滞在地管轄出入国管理事務所長出張所長外国人登録必要になります

◉ 滞在地変更する場合14日以内しい滞在地出入国管理事務所長出張所長転入届必要があります

 

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