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韓国について

ワーキングホリデー

  1. 韓国について
  2. ワーキングホリデー
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ワーキングホリデービザのご案内(必要書類など)

DATE
2018-05-01

1. ワーキングホリデービザ(H-1) 
    大韓民国とワーキングホリデーに関した協定、もしくは了解覚書を締結した国家の国民で観光を主な目的としながら、

    これに伴う滞在を補うため、短期就労を行おうとする外国人に発給される査証(ビザ)

2. ワーキングホリデービザ発給の対象者 
   ① ワーキングホリデービザは我が国と青少年交流目的のためにワーキングホリデービザ協定を締結した国家、または了解覚書の交換、

       共同声明の発表、外交文書の交換を通して協議した国家の身体が健康で健全な青少年であり、次の各項目に該当する者に発給される。    
       - 査証発給の申請時、18歳以上30歳以下の者    
       - 一定期間の間、観光を主な目的として入国する者で、有効なパスポート、往復航空券また初期滞在期間分の所要経費を所持している者    
       - 扶養家族を同伴しない者    
       - 身体が健康な者   
    * ただし、次の事項に該当する者はワーキングホリデービザ発給対象から除外する。     
       1.遊興接客業者で接客、ダンサー、歌手、楽士(ストリートミュージシャン等)、曲芸師等に従事しようとする者
       2.一定の資格要件を必要とする専門職種(医者、弁護士、教授、航空機のパイロット、会話講師等)に従事しようする者     
       3.入国直後から観光ではない就業のみに専念しようとする者(原則的に同一勤務地での就業期間の制限はないが、相互主義により

           香港国民については6ヶ月以上の同一勤務地での就業は禁止する。) 
       4.取材や政治活動等、協定趣旨にそぐわない活動をしようとする者

3. 査証(ビザ)発給  
  ① ワーキングホリデー目的の査証発給を受けようとする者は協定締結国駐在の大韓民国大使館、総領事館または領事館(以下"在外公館"とする)長に

      査証発給の申請をしなければならない。 
  ② 査証発給申請時には以下の各書類を在外公館長に提出しなければならない。  
     査証発給申請書(ホームページからダウンロード)   
     -
  カラー写真1枚(3.5*4.5cm、背景:白、6ヶ月以内撮影)  
     - 
パスポート(残存期間は受付日より6ヶ月以上)   ·

     -  往復航空券(帰国日が出発日より6ヵ月以上後のもの)  
     -  残高証明書(30万円以上、1ヶ月以内の原本)   *父又は母の名義の場合、戸籍謄本(家族関係が分かるもの)が必要  
     -  旅行日程及び活動計画書(①入国帰国日付 ②申請動機及び理由 ③月ごとの活動計画詳細 ④帰国後具体的な進路計画)

   *韓国語・日本語・英語どちらも可能 
     -  在学証明書または最終学歴証明書(1ヶ月以内の原本)

   ③ 在外公館長は第②項の規定により申請書類の提出を受け、査証発給の適格可否を審査して査証発給が妥当であると認定した時に

       ワーキングホリデー(H-1)査証を国家別ワーキングホリデー査証協定などの内容に従い、次の通り発給する。 
     ☞日本: 滞在期間1年、有効期間1年の単数査証 
   ④ 在外公館長は第3項の規定により査証発給の適格可否を審査するため、申請人と面談を実施する場合がある。

4. 滞在管理  
   ① ワーキングホリデービザの発給を受けて入国した者で90日を超えて滞在しようとする者は、入国した日から90日以内に滞在地管轄の

       出入国管理事務所長または出張所長に外国人登録をしなければならない。  
   ② 第1項の規定により外国人登録には旅行日程、及び活動計画書と勤務先の事業者登録証の写しを提出しなければならない。  
   ③ ワーキングホリデービザ所持者は別途の滞在資格変更許可がなくても韓国語の研修、及び正規課程教育を受けることが出来る。  
   ④ ワーキングホリデービザの発給を受けて入国した者は第3条、第3項により、滞在期間を超えて滞在することは出来ない。
 
5. 資格変更 
   ワーキングホリデービザ所持者が一定した資格要件を必要とする専門職種(医者、弁護士、教師、航空機のパイロット、会話講師等)に

    従事するためには、管轄の出入国管理事務所長または出張所長に該当の滞在資格変更許可を受けれなければならない。


                                                                         [案 内 文]


ㅇ 91日以上滞在する場合には、入国日から90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登錄をしなければなりません。
ㅇ 滞在地を変更する場合は、14日以内に出入国管理事務所長、出張所長、又は市、郡、区に転入届けを出さなければなりません。
ㅇ 協定(了解覚書)又は、国内法の精神に反する職種に従事しようとする外国人はワーキングホリデ-の資格に該当しません。  
   - 入国直後から観光目的ではなく就業のみに専念しようとする者  ー 遊興業者で仕事をしようとする者
   - 一定の資格要件を必要とする医師、弁護士、教授、航空機のパイロットなどに勤務しようとする者 
   - 外国語の会話講師に在職しようとする者  ※外国語の会話講師をする場合、在留資格を変更しなければなりません。
   - その他、ワーキングホリデープログラムの趣旨にそぐわない活動をしようとする者

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