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国籍選択申告- (複数国籍の方)

DATE
2022-03-24

【国籍選択申告】

 

方式

具備書類

備考

外国国籍放棄

国籍選択申告書

․ 複数国籍者であることを立証する書類(日本の戸籍+翻訳、日本のパスポートのコピー)

基本証明書、家族関係証明書、親の証明書(又は除籍謄本)

*家族/基本証明書は詳細で住民登録番号は全部公開

․ 家族関係登録簿がない場合、出生申告後、家族関係登録簿を作ってから国籍選択申告

外国国籍放棄(喪失)証明書:外国国籍放棄申請証明書では、国籍選択の申告不可(外国国籍放棄が完了した証明書の提出)

․ 写真 3.5×4.5 2

․ 申告者の外国の身分事項と家族関係登録簿の身分事項が異なる場合

-4親等以内の親族二人が作成した同一人確認書、作成者の身分証のコピーと証明資料の提出が必要

․ 複数国籍者として国籍選択期間(20歳になる前に複数国籍者になった者は22歳になる前まで、20歳になった後複数国籍者になった者は、その時から2年)内に韓国国籍を選択しようとする者は外国国籍を放棄するか、外国国籍不行使誓約後、国籍選択申告可能

 

․ 複数国籍者として基本国籍選択の期間の後、大韓民国の国籍を選択しようとする者は外国国籍を放棄する方法でのみ韓国国籍選択申告可能

 

․ 遠征出産者は外国国籍を放棄した場合のみ、韓国国籍選択申告可能

 

․ 遠征出産者ではないことを立証する書類(次の中1つ):父又は母の日本の戸籍又は永住権のコピー(原本対照)、外国の滞在許可(資格変更)証明書類、外国の正規大学で6ヵ月以上の留学(語学研修などは1年以上):学位証、修了証、成績証明書、授業料納入証明書など、6カ月以上海外駐在勤務、公務派遣勤務の立証(派遣命令書など)、留学など相当な事由で滞在したことを主張する者(兵役関連の証明書類(男)兵籍証明書または住民登録抄本

 


外国国籍

不行使誓約

国籍選択申告書

外国国籍不行使誓約書

․ 複数国籍者であることを立証する書類(日本の戸籍+翻訳、日本のパスポートのコピー)

基本証明書、家族関係証明書、親の証明書(又は除籍謄本)

*家族/基本証明書は詳細で住民登録番号は全部公開

․ 家族関係登録簿がない場合、出生申告後、家族関係登録簿を作ってから国籍選択申告

․ 遠征出産者でないことを立証する書類

․ 同一人物証明書(領事館備置)

․ 印鑑(本人及び父母)

․ 身分証明書(本人及び父母)

․ 写真 3.5×4.5 2

․ 申告者の外国の身分事項と家族関係登録簿の身分事項が異なる場合

-4親等以内の親族二人が作成した同一人確認書、作成者の身分証のコピーと証明資料の提出が必要

 

 

 

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