婚姻申告
※ 婚姻証明書には必ず夫妻の氏名、国籍、生年月日が記載されていること
※ 本人が直接在外国民登録事務所に提出または郵送も可能
※ 家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(1通あたり120円)
※ 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません。
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
※ 申告義務期間 3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
区 分 | 具備 書類 |
韓国人と韓国人の 婚姻申告 | 婚姻申告書 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部 本人と配偶者双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部 (領事館で発給可能、本籍地の住所を調べてくること、1通あたり120円) 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート) 本人と配偶者の印かん |
韓国人と日本人の 婚姻申告 | 婚姻申告書 日本の市・区役所に婚姻申告後、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文1部又は婚姻受理証明書と翻訳文1部+日本人配偶者のパスポート 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート) 本人と配偶者の印かん |
韓国人と日本人以 | 婚姻申告書 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部 外国人のパスポート 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート) 本人と配偶者の印かん |
※ すべての日本の書類には、ハングルでの翻訳文が要ります。
※ 専門家による翻訳が必要なのではなく、どなたが翻訳されたものでも構いません。
(注)昭和・平成などの年号は、必ず西暦(例:1900年)に翻訳してください。
