死亡申告
※ 死亡場所と死亡時刻を正確に熟知して領事館訪問
※ 家族関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(1通あたり120円)
※ 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません。
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
※ 申告義務期間1ヵ月が経過した場合、申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
区 分 | 具備 書類 |
韓国人の死亡 | · 死亡申告書 |
日本人配偶者の死亡 | · 職権訂正申告書1部(領事館備置) |
*翻訳の注意点
-専門家による翻訳が必要なのではなく、どなたが翻訳されたものでもかまいません。
-昭和平成などの年号を西暦で訳してください。