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家族関係証明書とは

DATE
2009-12-25
 
   家族関係証明書は、本人を基準とし父母(親養子の場合、養父母が父母と記載される)、養父母(普通養子の場合には実父母と養父母が全部記載される)、配偶者、子供(實子、養子)等を現わす証明書である。家族関係証明書は親子関係を証明する必要がある場合に利用される。兄弟姉妹関係は家族関係証明書に表示されないので、兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合には、父母の家族関係証明書の発給をしなければならない。
  家族関係証明書は、原則的に証明書交付当時の有効な事項のみを集めて発給するので、過去の事項は表示されない。しかし死亡、国籍喪失、失踪宣告に該當する場合には、該当家族はそのまま記載を残し、姓名欄の横に死亡等の事由が記載され、證明書として発給される。
  すなわち、本人が離婚して現在の配偶者がいない場合には、配偶者に関する事項は表示されないので、前配偶者に対する事項は現れない。したがって個人の離婚事項を確認しようとする場合は、家族関係証明書でなく、婚姻関係証明書の発給を受けなければならない。また關係上、養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、本人との関係が全部“子女”として同一に表示される。


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