바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

二重国籍者と兵役義務関連案内

DATE
2009-09-25
 
二重国籍者と兵役義務関連案内


二重国籍者とは?
   o 血統主義(属人主義)国民の子女が出生地主義(属地主義)国家で出生し、父又は母の国籍と出生地国家の国籍を同時に取得した者を指す。例えば韓国人の親から属地主義国家のアメリカで生まれた者は生まれながらにして韓国国籍とアメリカ市民権を同時に持ち二重国籍者となります。

二重国籍者の国籍選択
   o 二重国籍者の男子は、18歳になる年の3月末までにどちらか一つの国籍を選択しなければなりません。もし、その期間內に国籍を選択しなかった者は兵役を終えるか免除を受けない限り、国籍選択(離脫)をすることができません。

   o 父母が外国で永住する目的ではない滞在状態で出生した二重国籍者は、兵役を終えるか免除を受けなければ国籍を選択(離脫)することができないため、国籍離脫期限内であっても国籍を離脫することはできません。
Q&A

質疑
国外で出生した二重国籍者で35才まで兵役を延長しました。帰国して外国企業の韓国支社に勤めたいと思いますが、外国人の身分で就業する場合も兵役義務はありますか?
 
応答
A
永住権や市民権等、国外移住事由で35才まで兵役延長を受けた者が、1年の期間內に通算6月以上滯在したり、就業等の営利活動を行った場合、兵役延長処分は取り消され、兵役義務が生じます営利活動の範囲と基準は次の通りです。
-1年の期間內に通算60日以上就業し、俸給等の給与を受け取ったり、農業・工業等あらゆる事業を運営した場合。
-1年の期間內に通算60日以上滯在しつつ、芸能人・体育選手等が放送・競技參加等の活動で収入があったり、その他に労働力の提供の代価として1千万ウォン以上の收入がある場合。


 
loading