質疑
Q
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国外で出生した二重国籍者で35才まで兵役を延長しました。帰国して外国企業の韓国支社に勤めたいと思いますが、外国人の身分で就業する場合も兵役義務はありますか?
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応答
A
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永住権や市民権等、国外移住事由で35才まで兵役延長を受けた者が、1年の期間內に通算6月以上滯在したり、就業等の営利活動を行った場合、兵役延長処分は取り消され、兵役義務が生じます。営利活動の範囲と基準は次の通りです。
-1年の期間內に通算60日以上就業し、俸給等の給与を受け取ったり、農業・工業等あらゆる事業を運営した場合。
-1年の期間內に通算60日以上滯在しつつ、芸能人・体育選手等が放送・競技參加等の活動で収入があったり、その他に労働力の提供の代価として1千万ウォン以上の收入がある場合。
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