「光陵の森」の生物圏保全地域指定は、雪岳山(ソラクサン)、済州島(チェジュド)、新安・多島海(シンアン・タドヘ)に続き国内4番目。北韓(北朝鮮)の白頭山(ペクトゥサン)、九月山(クウォルサン)、妙香山(ミョヒャンサン)を含めると韓半島(朝鮮半島)では7地域が生物圏保全地域に指定されたことになる。
京畿道第2庁と国立樹木院は2日午前(現地時間)、フランス・パリで開かれたユネスコ「人間と生物圏計画(Man and the Biosphere Programme, MBA)」総会で、「光陵の森」の 生物圏保全地域への指定が承認されたと発表した。
京畿道第2庁と国立樹木院は、今回の生物圏保全地域指定によって「光陵の森」の国際的な地位が高まったと評価している。
今回の指定により、「光陵の森」は今後、他の生物圏保全地域と生物資源の管理技術や情報を交換でき、また、ユネスコから環境保全にかかわる開発や生態系変化の監視など様々な支援を受けることができる。
議政府(ウィジョンブ)市、南楊州(ナムヤンジュ)市、抱川(ポチョン)市の3市にまたがる「光陵の森」(2万4465ha)の生物圏保全地域は、核心地域755ha、緩衝地域1657ha、転移地域2万2053haに分けられる。
天然広葉樹の極相林(生態系が安定を保つ森の最後の段階)地域を含む核心地域では、生態系の保全が厳格に行われる。
核心地域を取り囲む緩衝地域は、核心地域を保護・管理するほか、生態系の教育や研究の場としても活用される。
緩衝地域外側の南北方向に長く伸びた転移地域は、そのほとんどが住居地や耕作地などの私有地。
今回の指定によって特別に土地の利用が規制されることはないが、今後、構成される民官学合同の協議体が開発事業などの望ましい方向を模索していくことになる。
国立樹木院のキム・ヨンハ院長は「転移地域はこれまで同様、土地の種類によって山地管理法や農地法などの開発法に準拠するだけで、特別に強制することはできない。ただ今後は、民官学の協議会が調整者としての役割を担っていくことになる」と語った。
転移地域で生産された農畜産物はユネスコ認定のマークを使用できる。核心地域と緩衝地域は国立樹木院が、また、転移地域は京畿道が主に管理する。
京畿道2庁と国立樹木院では、「光陵の森」の生物圏保全地域指定を記念し、学術シンポジウムや展示会、森ウォーキング、音楽会などのイベントを開催し、大々的に広報を行っていく計画だ。