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印鑑書面申告書のご案内

印鑑書面申告書のご案内

対象者

韓国国籍者のみ(在留資格がある委任者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託書1部

  • 印鑑書面申告書1部

  • パスポートのコピー1部と原本の確認

  • 在留カードの表、裏のコピー各1部と原本の確認

  • 印鑑(名前がすべて入っている印鑑、日本式の名前になっている印鑑は使用できません)

  • パスポートに住民登録番号の後ろの番号が書かれていない場合、旅券情報証明書の発行必要

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順に処理しますので時間がかかる場合もあります)



参考事項

  • 委任者が必ず印鑑を持って直接領事館を訪問して手続きをしなければなりません.

  • 代理人と保証人の個人情報(氏名、住民登録番号、住所)を必ずメモして来館してください.

  • 代理人と保証人はそれぞれ別の人が必要です.(代理人と保証人は、同じ人物は不可)

  • 代理人は必ず記入する必要があります.(必須)

  • 保証人欄は空欄のままに置いても構いません.

  • 委任者の意思を必ず確認ので代理人が申請することはできません.

  • 未成年者が委任者である場合には、親権者が手続きをする必要があります.この場合、委任者のパスポート及び在留カードのコピー各1部、親権者のパスポート及び在留カードのコピー各1部と家族関係証明書が1部必要になります.

  • 在留資格がない場合には、発行ができません.(例えば、観光ビザで入国した場合、又は不法滞在者である場合)

印鑑の保護(解除)申請書のご案内

印鑑の保護(解除)申請書のご案内

対象者

韓国国籍者(在留資格がある委任者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託1部

  • 印鑑の保護(解除)申請書1部

  • パスポートのコピー1部と原本の確認

  • 在留カードの表、裏のコピー各1部と原本の確認

  • 印鑑(名前がすべて入っている印鑑、日本式の名前になっている印鑑は使用できません)

  • パスポートに住民登録番号の後ろの番号が書かれていない場合、旅券情報証明書の発行必要

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順に処理しますので時間がかかる場合もあります)

関連書式

参考事項

  • 委任者が必ず直接領事館を訪問して手続きをする必要があります

  • 代理人の個人情報(氏名、住民登録番号、住所)を必ずメモして来館してください

  • 委任者の意思を必ず確認するので代理人が申請することはできません

  • 未成年者が委任者である場合には、親権者が手続きをする必要があります.この場合、委任者のパスポート及び在留カードのコピー各1部、親権者のパスポート及び在留カードのコピー各1部と家族関係証明書が1部必要になります.

  • 在留資格がない場合には、発行ができません.(例えば、観光ビザで入国した場合、又は不法滞在者である場合)

印鑑証明委任状のご案内

印鑑証明委任状のご案内

対象者

韓国国籍者(在留資格がある委任者本人のみ申請可能)

必要な書類

  • 公証嘱託1部

  • 印鑑委任状1部

  • パスポートのコピー1部とソースの確認

  • 在留カードの表、裏、コピー各1部とソースの確認

  • パスポートに住民登録番号の後ろの番号が書かれていない場合、旅券情報証明書の発行必要

手数料

1件に付き520円

発行時間

すぐに発行(受付順に処理しますので時間がかかる場合もあります)

関連書式

参考事項及び
留意事項

  • 代理人の個人情報(氏名、住民登録番号、住所)を必ずメモして来館してください

  • 印鑑証明委任状を不動産売却用に使う場合は、必ず申請所の下部にある税務署長記入欄に不動産の種類及び不動産の所在地を必ず記入する必要があります

  • 発行通数を韓国で変更して使用することはできません.

  • 委任者の意思を必ず確認ので代理人が申請することはできません.

  • 未成年者が委任者である場合には、親権者が手続きをする必要があります.この場合、委任者のパスポート及び在留カードのコピー各1部、親権者のパスポート及び在留カードのコピー各1部と家族関係証明書が1部必要になります.

  • 在留資格がない場合には、発行ができません.(例えば、観光ビザで入国した場合、又は不法滞在者である場合)