바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  1. 日本語
  2. 韓国語
大使館 SNS
  • instagram
  • facebook
  • twitter
  • youtube

認知申告

  • 婚姻外で生まれた子どもを父が自分の子どもだと申告する場合
  • 認知は胎児認知と生まれた後にする認知、死亡した父を相手にする認知裁判がある
  • 家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)
  • 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
    (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
  • 申告時または韓国本部(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
認知申告
区分 具備書類
父が韓国人で、
子も韓国人の場合
韓国の方式
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 父の身分証、印かん
  • 父, 母の家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書 各1通
    ※ 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
日本の方式:
日本に先に申告
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 認知届記載事項証明書(原本+翻訳本)
  • 父, 母の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1通
  • 父, 母の身分証、印かん
  • 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
  • 国籍
    • 胎児認知: 複数国籍可能
    • 認知: 認知により他国の国籍を取得した場合、韓国国籍喪失
父が日本人で 子が韓国人の場合
- 必ず日本の官庁に先に受理すること
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 認知届記載事項証明書(原本+翻訳本)
  • 認知が記載された父の日本戸籍(原本+翻訳本)
  • 父, 母の身分証、印かん
  • 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
  • 胎児認知の場合:胎児認知が記載された子の日本戸籍(原本+翻訳本)が追加必要
父が韓国人で、子が外国人の場合
- 認知申告後、国籍取得申告により 韓国国籍取得
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 認知届記載事項証明書(原本+翻訳本)
  • 父の印鑑と身分証
  • 母と子の国籍証明(パスポートなど)
  • ※ 母と子が 日本人の場合

    ① 母と子の出生、認知が 記載されている日本の戸籍 

    ② 母の従来の日本戸籍(子の出生日から300日以前に母が独身であったことが証明) 

    ①と②の 原本 + 翻訳本

    ※ 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問