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領事/ビザ業務

運転免許証及び一般翻訳公証のご案内

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  2. 領事確認(公証)
  3. 運転免許証及び一般翻訳公証のご案内

運転免許証の翻訳公証のご案内 (免許証の裏面の内容説明文4行)

運転免許証の翻訳公証のご案内 (免許証の裏面の内容説明文4行)

対象者

韓国国籍者のみ申請できます
(短期滞在者、不法滞在者、更新期間が過ぎた免許証をお持ちの方は申請できません)

必要書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 運転免許証翻訳文(表、裏)各1部

  • 運転免許証のコピー表、裏各1部と原本の確認

  • 在留カード(在留資格を確認)

  • 写真は必要ありません.(免許試験場で必要)

手数料

1件につき520円

所要時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

参考事項及び
注意事項

  • 本人が領事館を訪問して申請しなければなりません.,郵便での受付はできません

  • 代理人が申請できます.この場合には、本人の委任状は必要ありませんが、本人の免許証の表、裏のコピーが各1部ずつ必要であり、本人の免許証原本を確認するので免許証を必ず持って来てください.そして代理人の在留カードの表、裏各1部ずつのコピーが必要になります.

  • 韓国の運転免許証の書式は、2種類がありますので、裏面の内容説明文の4行の書式を使用してください.

  • 翻訳時には免許証の内容そのままを日本語に翻訳してください

  • 英文表記は、問題が発生して受付が拒否されることがあります.

  • 韓国で1種普通免許証を日本中型免許証に変更することをご希望の場合は、「中型免許証」に申請する旨、免許試験所の担当官に知らせる必要があります.

  • 在留資格がない場合には、発行ができません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)

  • 領事館で公証を受けた後は、日本の免許試験場に行って、日本の免許証に切り替える手続きをする必要があり、居住地の区役所で住民票(国籍が明記されている)を必ず取得してください.

  • 免許試験場は、必ず住所地管轄の試験場でのみ申請できます.必要な共通書類は次の通りです. パスポート全部、韓国の運転免許証、住民票、翻訳公証、在留カードです.

  • 免許試験場では、韓国で免許証を発行してから90日間滞在した事実を必ず確認します.それが確認できない場合には、出入国事実証明や運転経歴証明書等を求められる場合があります.事前に免許試験場にお問い合わせ頂き、必要な書類を準備してください.

  • 韓国免許証を所持している外国籍の方は、領事館ではなくて一般社団法人日本自動車連盟(JAF)で翻訳認証を受けることができます.

  • 電話番号:0570-00-8139、ホームページ:http://www.jaf.or.jp/参照

免許試験場案内

  • 鮫洲試験場(電話:03-3474-1374):東京都居住者

  • 江東試験場(電話:03-3699-1151):東京都居住者

  • 府中試験場(電話:042-362-3591):東京都居住者

  • 千葉試験場(電話:043-274-2000):千葉県居住者

  • 茨城試験場(電話:029-293-8811):茨城県居住者

  • 栃木試験場(電話:0289-76-0110):栃木県居住者

  • 群馬試験場(電話:027-252-1010):群馬県居住者

運転免許証の翻訳公証のご案内(免許証の裏面の内容説明文7行)

運転免許証の翻訳公証のご案内(免許証の裏面の内容説明文7行)

対象者

韓国国籍者のみ申請できます(短期滞在者、不法滞在者、更新期間が過ぎた免許証をお持ちの方は申請できません)

共通書類

  • 公証嘱託書 1部

  • 運転免許証翻訳(表、裏)各1部

  • 運転免許証のコピー(表、裏)各1部と原本の確認

  • 在留カード(在留資格を確認)

  • 写真は不要 (免許試験場で必要)

手数料

1件につき520円

所要時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

参考事項及び
注意事項

  • 本人が領事館を訪問して申請しなければなりません.

  • 郵便での受付はできません.

  • 韓国の運転免許証の書式は、2種類がありますので、裏面の内容説明文の7行の書式を使用してください.

  • 本人がなくても代理人が申請可能です.この場合には、本人の委任状は必要ありませんが、本人の免許証の前、後、コピー各1部必要であり、本人の免許証原本を確認ので免許証を必ず持って来てください.そして代理人の在留カードの前、後、各1部ずつのコピーが必要になります.

  • 翻訳時には免許証の内容そのままを日本語に翻訳しなければなりません.

  • 英文表記は、問題が発生して受付が拒否されることがあります.

  • 在留資格がない場合には、発行ができません.(例えば、観光ビザで入国した場合又は、不法滞在者である場合)

  • 領事館で公証を受けた後は、日本の免許試験場に行って、日本の免許証に変える手続きをする必要があり、居住地管轄区役所で住民票(国籍が基材されている)を必ず取得してください.

  • 免許試験場は、必ず自分の住所の管轄の試験場で行う必要があります.必要な共通書類は次の通りです パスポート全部、韓国の運転免許証、住民票、翻訳公証、在留カードです.

  • 韓国免許証を所持している外国籍の場合は、領事館で発行ができませんが、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)で翻訳認証を受けることができます.

  • 電話番号:0570-00-8139、 ホームページ:http://www.jaf.or.jp/参照

免許試験場案内

  • 鮫洲試験場(電話:03-3474-1374):東京都居住者

  • 江東試験場(電話:03-3699-1151):東京都居住者

  • 府中試験場(電話:042-362-3591):東京都居住者

  • 千葉試験場(電話:043-274-2000):千葉県居住者

  • 茨城試験場(電話:029-293-8811):茨城県居住者

  • 栃木試験場(電話:0289-76-0110):栃木県居住者

  • 群馬試験場(電話:027-252-1010):群馬県居住者

一般的な翻訳公証のご案内

一般的な翻訳公証のご案内

対象者

韓国国籍者(在留資格がある本人と代理人が申請可能)

共通書類

· 公証嘱託書1部
· 一般的な翻訳(原本、翻訳文)各1部.
· 在留カード(表、裏)コピー各1部と原本の確認

手数料

1件につき520円

所要時間

すぐに発行(受付順番の発行になりますので時間がかかる場合があります)

関連書式

公証嘱託書式

参考事項及び
注意事項

  • 郵便での受付は行っていません.

  • 一般的な翻訳の種類:基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、印鑑証明書、給与所得証明書、在学証明書、成績証明書、推薦状など.

  • 本人がなくても代理人が申請可能です.この場合には、本人の委任状は必要ありません、代理人の在留カードの表、裏コピー各1部必要です.

  • 基本的にすべてのドキュメントは、ハングル文を添付しなければなりません.例えば、日本語の文書を英語と他の外国語に翻訳して翻訳公証を受けようとする場合には、ハングル翻訳を必ず添付しなければなりません.