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法務部、2021年5月-8月示範運営試行後、9月から電子旅行許可(ETA)本格施行

DATE
2021-05-06

❍法務部は今年5月-8月示範運営試行後、9月から電子旅行許可(ETA)本格施行する予定になります。


❍法務部(パク·ボムゲ長官)は、これまで法的根拠を用意し、5ヶ月間の準備期間を経て、今年5月から無査証入国外国人を対象に電子旅行許可(ETA、Electronic Travel Authorization)制度を試験的に運営する予定になります。


❍(ETA導入の背景)これまで外国との人的交流の拡大と観光客誘致などのため、無査証入国対象を拡大し続けた結果、一部の無査証入国外国人の不法滞在*の増加とともに入国拒否者の増加などの副作用が発生することもありました。


* 無査証入国外国人不法滞在者: 2016年82,352人→2019年206,516人

-しかし、無査証入国対象国を急きょ縮小する場合、国家間の外交摩擦や観光客減少などによる国家的損失も大きいという指摘もあり、主要先進国の事例のように既存の無査証入国制度を維持するものの、ETA制度を導入することになりました。

-また、コロナ19のような感染性疾患の発生の場合、危険地域に居住または訪問の事実を事前に確認し、搭乗遮断の必要性が浮上してありETA制度を導入する主なきっかけとなりました。

 

❍(制度概要)ETA制度は、外国人が無査証で入国しようとする際、事前に訪問国のホームページに個人および旅行関連情報などを入力し、当該国の旅行許可される制度で、オーストラリア(ETA)、カナダ(ETA)、アメリカ(ESTA)、イギリス(EVW)、台湾(TAC)、ニュージーランド(NZeTA)など主要国で施行中であり、欧州連合(EU)も2022 年より導入する予定になります。


❍(その間の経過)ETA制度導入のため、2020.1.出入国管理法を改正し、ETA関連条項(第7条の3)を新設、2020.8.予算を確保し、2020.10.からシステム構築事業に着手、今年4月までにはシステム構築完了の予定になります。テストおよび補完の後、5月~8月の示範運営を経て、9月から制度を本格的に施行する予定です。

-ただし、コロナ19の状況を勘案しその対象を現在、無査証入国*が可能な「21カ国家国民」**を対象に施行する予定になることをお知らせします。
*査証免除協定国家66ヵ国、無査証入国許容国家46か国など、総112か国が対象国
ただし、コロナ19状況が持続される場合、①現在無査証入国が可能な「21か国家国民」及び、無査証入国が暫定停止された国家(91か国)国民の中、「企業人など優先入国対象者」を含めて施行
**(21ヵ国家)アメリカ、イギリス、メキシコ、ニカラグア、ドミニカ連邦、バルバドス、ベネズエラ、セントビンセント・グレナディーン、マルタ、アイルランド、ガイアナ、モナコ、バチカン、サン・マリノ、アンドラ、スロベニア、グァム、ニューカレドニア、パラオ

❍申請及び手数料
現地空港航空機搭乗前最小限24時間前まで「大韓民国ETAホームページにまたはアプリ」*
に接続し申請、1万ウォン(韓国ウォン)の手数料をオンライン上で支払うことになります。ただし、5-8月示範運営期間にはETAを選択的受付と共に手数料は免除されます。(有効期間は2年)
*(パソコン)www.k-eta.go.kr, (スマートフォン)m.k-eta.go.kr


❍結果通報
申請者が提供した情報をもとに審査過程を経て素早く許可可否を決定した後、その結果を申請者(eメール)の方に通報します。


❍有効期間
事前に電子旅行許可(ETA)を承認した場合のみ韓国行きの搭乗券発券が可能であり、ETA許可を一度承認した場合、2年間は申請する必要はありません。


❍便宜提供
ETAを承認された外国人は入国申告書提出が免除され、素早い入国審査が可能であります。

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