在外国民登錄制度は“外国で90日以上滞留する韓国国民が居住国へ入国後30日以內に管轄公館(大使館,領事館)に人的事項等を登錄して生活便益をはかる制度”です.
●駐日韓国大使館 領事部 管轄
上の居住者が駐日韓国大使館の領事部で在外国民登錄が可能です.
○東京都, 千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県です.
●在外国民登錄制度は“外国で90日以上滞留する韓国国民が居住国へ入国後 30日以內に管轄公館(大使館,領事館)に人的事項等を登錄して生活便益をはかる制度”です。
●在外国民登錄は緊急な状況及び各種事件や事故発生時に人的事項の把握に重要な資料となるため、在外国民登錄をしていない方は早急に管轄公館で登錄を行って下さい。
●在外国民登錄の新規登錄、変動申告はご本人が具備書類を持参またはご家族の代理人が申し込み可能。ご家族代理申請の場合、家族関係の証明ができる書類が必要。(例 : 家族関係証明書、住民票など)
●在外国民登錄(新規)
○基本証明書
○パスポート写真面のコピー
○在留カード(特別永住者証明書)裏表コピー
郵便による申請の場合、旅券写真面のコピーと在留カード(特別永住者証明書)裏表コピーを送付。
●郵 便 : 〒106-0047
●東京都 港区 南麻布 1-7-32
●駐日本韓国大使館 領事部 国民登錄担当
●在外国民登錄(変更·異動)申告
○管轄総領事館の以外地域に住所変更の場合
○大使館管轄の地域內の住所変更又は人的事項などの変更の場合 (例 : 名前、生年月日、本籍の変更、等)
■基本証明書
■パスポート写真面のコピー
■在留カード(特別永住者証明書)裏表コピー
■郵便による申請の場合、旅券写真面のコピーと在留カード(特別永住者証明書)裏表コピーを送付。
●公館の公館長が確認発給する海外居住または滞在事実を確認する書類。
在外国民登錄をした方は管轄公館に直接訪問または郵便で申請可能。 (2006.10.02.から施行)
●直接訪問時必要書類
○パスポート写真面のコピー
○在留カード(特別永住者証明書)裏表コピー
○1部 60円
●郵便による申請時必要書類
○在外国民登錄部謄本交付申請書(様式ダウンロード)
○パスポート写真面のコピー
○在留カード(特別永住者証明書)裏表コピー
○返送用封筒(住所記載及び返送用切手を貼る)
○手数料 1部 60円
●住所 : 〒106-0047
●東京都 港区 南麻布 1-7-32 駐日本韓国大使館 領事部 国民登錄担当
●在外国民登録謄本は滞在期間を公式に確認できる書類ではございません。海外滞在期間は旅券に捺印された大韓民国または居住国の審査印(スタンプ)、大韓民国法務部が発行する出入国事実証明、滞在国の現地機関が発行する滞在確認書及び外国人登録証、滞在許可書、居類証、永住権などで確認出来ます。
●電話 : 03-3455-2601~3