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領事/ビザ業務

結婚移民ビザ案内及び提出様式

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結婚移民ビザ案内及び提出書式

日本、アメリカ、台湾など'国際結婚案内プログラム'の対象でない外国人配偶者。

区分

提出書類

F-6-1
(国民の配偶者)

基本書類 1

基本書類 2

  • 査証発給申請書

  • 写真1枚(3.5×4.5)

  • 申請人、韓国人配偶者の パスポートのコピー (個人情報面)

  • 旅券(有効期限6ヶ月以上)

  • 手数料

  • 住民票または除票

  • 外国人配偶者招待状

  • 招待人が作成

  • 外国人配偶者背景陳述書

  • 被招待人が作成

  • 身元保証書

  • 招待人が作成

  • 家族関係証明書

  • 婚姻関係証明書

  • 基本証明書

  • 住民登録謄本

  • 韓国でのみ発行可能

  • 財政関連立証書類

  • 信用情報照会書

  • 招待人に該当, 全国銀行連合会で発行
    発給期間 : 全国銀行連合会
    発給手続

  • ① 信用情報閲覧サイトのwww.credit4u.or.krに接続、公認認証書で本人確認手続きを経て信用情報照会書発給。

  • ② 全国銀行連合会を直接訪問して発給

  • 在職証明書, 納税証明書(滞納事実のないことを立証), 国税庁発行の所得証明をそれぞれ全て提出

  • 居住地関連書類

  • 賃貸借契約書, 又は不動産登記簿謄本(原本等)

  • 韓国語関連証明書類

  • 韓国語能力試験の成績表, 韓国語講座受領証等

  • 証明書類が無い場合には招待人が作成した陳述書(決まった形式なし)

追加書類

  • 家族の所得及び財産による所得用件補充申請書

  • ご両親もしくは親戚の家に住む予定の場合はその名義の 不動産登記簿謄本と家族の関係が証明できる書類を提出

'国際結婚案内プログラム'の対象である外国人配偶者(23.4.13から国籍関係なく適用)

  • 中国・ベトナム・フイりフイン・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・タイ国籍のが外国人配偶者の場合 上記書類以外下記の書類を追加で提出。

  • 2023年4月13日から結婚移民(F-6)ビザ申請者と招待側(韓国国籍配偶者)は国籍関係なく健康診断書と犯罪経歴証明を提出するように関連規定が改訂されたため、添付をご確認ください。

  • 添付:結婚移民(F-6)資格申請提出書類案内(クリック)


  • □ 犯罪歴証明書

     1. 発行機関: 国籍国及び居住国の管轄機関

     2. 留意点

     ① 自国内のすべての犯罪歴が含まれていること

     ② 証明書が査証発給申請日から3ヶ月以内に発給されたものでなければならない

□ 健康診断書

1. 発行機関
① 招待人:「医療法」第3条第2項第3号による病院級医療機関、「地域保健法」第10条による保健所又は「公務員採用身体検査規定」第3条による身体検査実施検診機関から発行
② 外国人配偶者:該当国で通用する健康診断書なら提出可能
※ 当館で別途指定した健診病院はない

2. 留意点
① 公務員採用身体検査規定による一般項目(精神疾患を含む)以外に性病及び後天性免疫不全症(AIDS)など細部項目の感染有無が含まれなければならない
※ 査証発給申請日から6ヶ月以内に発給された診断書に限る
② 結核高危険国の国民の場合、ビザ申請日基準で3ヶ月以内に発給した胸部X線検査結果が含まれた結核診断書を提出しなければならない
※ 日本は結核高危険国に該当しない


結婚移民ビザ関連各種様式

韓国入国後は必ず外国人登録証を取得してください。.=> www.hikorea.go.kr/pt/main_kr.pt

審査官は審査に必要な場合添付書類を一部加減することがあります