区分 | 提出書類 | |
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F-6-1 | 基本書類 1 | 基本書類 2 |
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追加書類 | ||
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●中国・ベトナム・フイりフイン・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・タイ国籍のが外国人配偶者の場合 上記書類以外下記の書類を追加で提出。
●2023年4月13日から結婚移民(F-6)ビザ申請者と招待側(韓国国籍配偶者)は国籍関係なく健康診断書と犯罪経歴証明を提出するように関連規定が改訂されたため、添付をご確認ください。
●□ 犯罪歴証明書
1. 発行機関: 国籍国及び居住国の管轄機関
2. 留意点
① 自国内のすべての犯罪歴が含まれていること
② 証明書が査証発給申請日から3ヶ月以内に発給されたものでなければならない
□ 健康診断書
1. 発行機関
① 招待人:「医療法」第3条第2項第3号による病院級医療機関、「地域保健法」第10条による保健所又は「公務員採用身体検査規定」第3条による身体検査実施検診機関から発行
② 外国人配偶者:該当国で通用する健康診断書なら提出可能
※ 当館で別途指定した健診病院はない
2. 留意点
① 公務員採用身体検査規定による一般項目(精神疾患を含む)以外に性病及び後天性免疫不全症(AIDS)など細部項目の感染有無が含まれなければならない
※ 査証発給申請日から6ヶ月以内に発給された診断書に限る
② 結核高危険国の国民の場合、ビザ申請日基準で3ヶ月以内に発給した胸部X線検査結果が含まれた結核診断書を提出しなければならない
※ 日本は結核高危険国に該当しない