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領事/ビザ業務

転出児童学籍書類処理の手続き関連案内文

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転出児童学籍書類の処理手続き関連案内文

  • 小· 中等教育法施行令第19条、第75条及び第89条2の規定に基づく外国で帰国した学生が韓国国内の学校 転 · 編入学時に現在各市道教育庁では帰国学生の学籍書類に対してアポステイユ確認又は、在外公館の領事確認を求められています。しかし、このような手続きは帰国学生の父兄に不便及び費用の負担を生じさせ、 国内は勿論在外公館でも持続的に制度の改善に対する要求がありました。
  • 教育部では、規制改革の次元で必ず必要ではない書類の提出要求慣行を撤廃するため、次のように帰国学生等の学籍処理の手続きを次のように簡素化することになりました。
    転出児童学籍書類の処理手続き関連案内文
    現  況 変  更
    • 帰国学生の学籍書類の アポステイユ確認又は、領事確認必要
    • 教育部のホームページ>メイン画面 : 政策>小 · 中 · 高教育 > 教育家庭< に搭載された外国の学歴認定学校についてはアポステイユ又は領事確認は必 要ありません。

    ただし、ホームページに搭載されていない学校の場合、当事者が駐在国 の正規教育機関である旨の証明もしくは領事館の認証の手続きをしなければ なりません)

    毎年初め、所在国の学歴認定学校の資料の確認要請及び更新作業を実施する予定です。


  • 但し、今後、上記の手続きによって国内の学校に転 · 編入学した帰国の学生をランダムサンプリングし、書類の真疑の可否等を確認する予定です。又、所在国の学歴書類が偽りであった場合には、該当学生の転 · 編入学が取り消されます。