自己治療用麻薬類医薬品の搬入許可申し込みに関するご案内
一般的事項
自己治療用の麻薬類医薬品の搬入申し込みを希望する方は以下の書類を食品医薬品安全処 麻薬政策課にご提出ください。
1. 様式1:Inbound Traveler’s Permit for Narcotics contained Medication for Personal Use
2. 様式2:
Narcotics bring in permit - ★のある欄のみ、英語又は韓国語で記入
3. フルサイズのパスポートのコピー(写真及び旅券番号がはっきり見えるもの)
4. 航空券の予約チケットのコピー(入出国日、入国便名及び場所、搭乗客の氏名が記載されているe-ticket)
5. 医師の診断書(医療機関名、対象患者名、処方した医師の氏名及び署名、診断名、医薬品名(主成分を含む)、用法、1回の服用量、1日の服用量、総処方量、発行日を記載)
6. 関連処方箋(患者情報、発行日、主成分、用量、総処方量を記載)
7. 当該国家の政府機関が発行した麻薬・向精神薬に対する搬出承認書。提出する場合、5、6番は省略可能。当該国家で搬出承認書を発行しない場合は申込書の「該当なし」欄にチェック
申込書送付先 ※ 提出先(韓国の食品医薬品安全処 医薬品安全局麻薬政策課): e-mail: narcotics@korea.kr 電話+82-43-719-2812,2815 fax: +82-43-719-2800 (駐日本国大韓民国大使館では受付できませんのでご注意ください。)
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- 必ず韓国語又は英語で作成した文書を提出してください。その他の言語で提出せざるを得ない場合、英語又は韓国語で公証翻訳を受け、原本と一緒に提出してください。
- ビジネス又は教育(交換留学を含む)を目的に長期間韓国を訪問する場合、交換留学生証明書や海外勤務確認書などの証明書類を上記書類と一緒に提出する必要があります。
- 麻薬類医薬品の誤・乱用の危険性を防ぐため、許容期間を最大90日(3ヵ月)に制限しております。90日を超える分量は韓国で処方を受けて服用してください。
- 医薬品の搬入許可は旅行者の旅行期間に厳格に合わせて許容しております。
- 法定処理期間は10営業日であるため、入国10日前には申し込む必要があります。資料に不備がある場合や申込期間を遵守できなかった場合は申し込みが差し戻される可能性があります。
- 搬入可能な分量は滞在期間中、全て服用できる分量でなければなりません。航空機の遅延、長時間の飛行などにより余裕分が必要な場合、余裕分の搬入は最大5日分量までとなっております。
- 韓国から出国し、他国を旅行する場合、当該期間の航空券を添付する場合のみに限り、当該期間中に使用する薬物の保有を許容します。この場合、許容可能な分量は韓国滞在期間中及び出国後の旅行期間中全て消費可能な分量です。
- 全ての処方薬は機内持ち込み手荷物としてのみ搬入できます。
<注意事項>
- 搬入許可を受けた分量を超過する麻薬又は向精神薬の搬入はできません。麻薬又は向精神薬を小包や国際郵便で送付したり受けようとする行為は「麻薬類管理に関する法律」に基づいて厳しく禁止されています。税関に摘発された場合、いかなる理由であっても返送又は破棄処理します。韓国政府から許可を受けられないものか、3ヵ月以上の滞在である場合は韓国で代替薬の処方を受けてください。
- 本人ではない代理人を通じて搬入許可を受けることはできません。友人や家族など、他人名義の代理搬入は許可されないのでご注意ください。
- 提出した資料及び情報に誤りや事実と違う情報がある場合、当該申し込みが棄却されるか、発行した許可証が取り消される可能性があります。
- 大麻の搬入は禁止となっております。
※大麻の定義:大麻草[Cannabis sativaL]及び大麻樹脂、大麻草又は大麻樹脂を原料として製造された全ての製品、Cannabinol· Tetrahydrocannabinol· Cannabidiolのうち一つ以上を含有している製品、上記のものが含まれている製品又は混合物。但し、大麻草の種子・根及び成熟した大麻草の茎やその製品は除く。