1. 最近、国内外の防疫状況が悪化していることから韓国政府はPCR陰性確認書の未所持者に対し、航空機への搭乗を制限する強化された防疫指針を、7月15日(木)から適用することにしました。
ㅇ 施行日時 : 2021.7.15.(木) 0時到着航空便から適用(韓国国內入國基準)
ㅇ 指針 : PCR陰性確認書未所持者の航空機搭乘制限(韓国人‧外国人すべてが対象)
※ 感染病の機内拡散及び国内流入の恐れによる防疫当局の措置
2. また、PCR陰性確認書未提出者及び基準に満たないPCR陰性確認書を所持している韓国人の場合、以下の措置の対象となることがありますのでご参考ください。
※外国人の場合、入国不許可
ㅇ (過料処分)陽性と確認された場合200万ウォンの過料処分
※ (根拠)検疫法第12条2(申告義務及び措置)及び同法第41条(過料)
※ 入国の検疫段階では無症状者として分類されたが、隔離期間中にコロナ19の感染判定を受けた場合は過料処分なし
※ (例外) 満14歳未満の韓国人、PCR陰性確認書の義務提出対象でない場合(△人道的目的、公務目的隔離免除者△疾病管理庁からPCR陰性確認書の提出義務の例外として認められた場合など)
ㅇ (施設及び自己隔離) 7日間施設隔離(費用(12万ウォン/日) 自己負擔) + 7日間自己隔離
4.PCR陰性確認書の基準は従来の指針と同様に適用され、詳細については添付ファイルの案内資料をご確認ください。
※ 乳・幼児連れの方の全員が適正なPCR陰性確認書を提出した場合のみ満6歳未満(入国日基準)の乳・幼児のPCR陰性確認書の提出は免除
※ 人道的(葬式出席)目的及び公務出張理由の隔離免除韓国人はPCR陰性確認書の提出対象外
添付 : PCR陰性確認書案內文.