1.海外入国者の「PCR陰性確認書」提出に関連し、韓国疾病管理庁の案内事項を下記のようにお知らせしますので、韓国入国の際、ご参考ください。
陰性確認書提出の例外対象である「確診後の治療履歴のある内国人」の「確診履歴」について、以前はPCR検査結果のみを確診と認めていたが、以下のように変更になりました。
韓国内で専門家用迅速抗原検査(RAT, 3. 14. ~)を通じて確認された方も例外的に認定します。
(海外の抗原検査結果を除く)
陰性確認書未提出のシンガポール発韓国人船員の入国手続きは、従来は施設5日間及び自宅2日間の隔離でしたが、自宅7日間隔離に変更します。
2.「PCR陰性確認書」提出及び海外入国者隔離免除などは韓国の疾病管理庁コールセンターをご利用お願いします。
(問い合わせ窓口) 韓国疾病管理庁
ホームページ▶ https://www.kdca.go.kr/index.es?sid=a3
電話相談▶ (韓国から)1339
アプリ相談▶ カカオトークチャンネル「韓国疾病管理庁(대한민국 질병관리청)」
http://plus.kakao.com/home/ltrnce7p
添付:陰性確認書提出基準等の案内(220321)(韓国語)