【 査証発給認定書制度 】 査証発給の手続きの簡素化および発給期間の短縮等のため査証発給の前に国内にいる招聘側の申請により法務部長官、庁長・事務所長または出張所が査証発給対象者に対し事前審査を行った後、査証発給認定書を交付、在外公館長がその認定書にしたがって査証を発給する制度である。 |
法務部長官,出入国・外国人庁長・事務所長または出張所長から査証発給認定書を発給してもらった者で当館で査証発給申請をする場合、提出書類を下記のようにお知らせします。
○ 対象:E-6, E-2, D-8, D7 ,F3 など
○ 駐日本大韓民国大使館で査証発給申請をする際の提出書類
- 旅券
- 旅券用のカラー写真(3.5×4.5)
- 査証発給認定書(別紙17号の3)
- 査証発給申請書 (査証発給認定番号記載)
- 施設隔離同意書, 健康状態確認書
○ 査証発給認定書の有効期間:3ヶ月,(1回の査証発給に限り効力をもつ)