観光就業(H-1)査証のご案内
当館では2022年6月1日より、観光就業(H-1)査証発給を再開しております。
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
○18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
○観光が主な目的であること
*就職または学業活動に専念する者に対しては査証発給制限
□査証発給内容
○滞在資格:観光就職(H-1)
○滞在期間:1年
○査証有効期間:1年
○ビザの種類:シングル
□申請方法
○ご本人直接申請または旅行会社(観光庁登録1種)またはご家族代理申請可能
※ご家族代理申請の場合、委任状作成·提出必要(家族関係証明書類提出 例:住民票、戸籍謄本)
□提出書類
*すべての書類は3ヶ月以内のものを用意(健康診断書および残高証明書は1ヶ月以内のものを用意)
ー査証発給申請書 (韓国入国後、1か月間連絡可能な連絡先を必ず記入するこ)
ー写真(カラー3.5x4.5) 1枚
ーパスポート(有効期間6か月以上)及びコピー(人的事項面)
ー犯罪経歴証明書(アポスティーユ認証不要)
ー健康診断書(指定病院及び検査項目の指定なし/レントゲン、血液検査など身体健康状態を確認できる診断書がおすすめ)
ー保険証書(加入期間10ヶ月以上、保障額4,000万ウォン以上医療保険などに加入,
旅行保険以外の保険の場合海外で適用される内容が確認できる書類必要)
ー在学証明書もしくは最終学歴証明書(専門学校を含む)
ー居住予定証明書(ホテル予約証、賃貸契約書など)
ー観光就業活動計画書(1年間)
* 以下の内容を必ず含めることとし、ワープロを利用して誠実かつ具体的に作成すること(指定様式なし)
■就業に関する計画(合法的なところに就業することを前提に具体的に記述すること)
■韓国語の勉強計画(具体的に記述すること / 例)語学学校の登録など)
■宿所の計画 (宿所をどのような経緯で調べて契約するかを具体的に記述すること)
■韓国語または英文で作成
ー満25歳以上の申請者は理由書を添付して申請可能
ー航空券または船舶券のコピー(往復チケット)
※40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合、提出不要
ー銀行残高証明書原本(30万円以上)
ー住民票(すべての記載事項及び家族事項を省略せずに発行すること)
□査証発給所要期間
○2週間所要予定
□参考事項
○ 査証の受付は完全予約制なので、必ず「個人申請」で予約してから訪問すること
○ 査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、
上記書類以外にも追加的な書類を要求することも可能
○ 航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし
○ 変更事項発生の場合、ホームページでお知らせする予定
○ SINGLE VISAで発給されるので、韓国へ入国した後、外国人登録証をもらう前韓国を離れると再入国が不可能
(H-1 VISAの発給以降は無ビザでの入国が不可能)
○ 使用可能な言語 - 韓国語、日本語、英語 (活動計画書は韓国語か英語のみ)
○ 1週間当たりの最大就業可能時間は25時間以内