観光就業(H-1)査証発給再開などのご案内
当館では2022年6月1日より、観光就業(H-1)査証発給を再開する予定であることを次のようにお知らせします
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
○18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
- 航空券または船舶券のコピー(往復)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
- 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
○観光就業活動計画書(ワードを利用し作成, 指定書式なし,*韓国語または英文で作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な
活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
□査証発給内容
○滞在資格:観光就職(H-1)
○滞在期間:1年
○査証有効期間:1年
○ビザの種類:シングル
□申請方法
○ご本人直接申請または旅行会社(観光庁登録1種)またはご家族代理申請可能
※ご家族代理申請の場合、委任状作成·提出必要(家族関係証明書類提出 例:住民票、戸籍謄本)
□提出書類 (23年11年22日から書類追加)
*すべての書類は3ヶ月以内のものを用意(健康診断書および残高証明書は1ヶ月以内のものを用意)
ー査証発給申請書
ー写真(カラー3.5x4.5) 1枚
ーパスポート(有効期間6か月以上)
ーパスポートのコピー(人的事項面)
ー犯罪経歴証明書(アポスティーユ認証不要)
ー健康診断書(指定病院なし、身体健康状態を検診書類で確認)
ー保険証書(加入期間10ヶ月以上、保障額4,000万ウォン以上医療保険などに加入)
ー在学証明書もしくは最終学歴証明書
ー観光就業活動計画書(1年間)*ワードを利用し作成(指定書式なし,*韓国語または英文で作成)
ー航空券または船舶券のコピー(往復チケット)
※40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合、提出不要
ー銀行残高証明書原本(30万円以上)
ー住民票
□査証発給所要期間
○1-2週間所要予定
□参考事項
○ 査証の受付は完全予約制なので、必ず予約してから訪問すること
○ 申請可能日時:2022年6月1日(水)より
○ 査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、
上記書類以外にも追加的な書類を要求することも可能
○ 航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし
○ 変更事項発生の場合、ホームページでお知らせする予定
○ SINGLE VISAで発給されるので、韓国へ入国した後、外国人登録証をもらう前韓国を離れると再入国が不可能
(H-1 VISAの発給以降は無ビザでの入国が不可能)