一般観光(C-3-9)査証発給ご案内(24.12.11)
□ 査証発給内容
○ 滞在期間: 90日以内
□ 提出書類
○ OECD加盟国家の国民
- 査証発給申請書
-パスポート(有効期間6ヶ月以上)
-パスポートのコピー(人的事項面)、
-写真(カラー3.5ⅹ4.5)*書類に貼付
-手数料
-在留カード
-在留カードのコピー(表裏)
-住民票(すべての記載事項及び家族事項を省略せずに発行すること)
※在留カードは日本国籍以外の外国人提出
○ 次の国家の国民
- 中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、ウズベキスタン、カザフスタン、キルキスタン、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、イラン、シリア、スーダン、マケドニア、コソボ、キューバ、パレスチナ、イラク、イエメン、アフガニスタン、カメルーン、ソマリア、ガンビア、セネガル
- 査証発給申請書
-パスポート(有効期間6ヶ月以上)
-パスポートのコピー(人的事項面)
-写真(カラー3.5ⅹ4.5)
-手数料
-国内滞在経費支払いのための財政能力立証書類(個人口座通帳のコピーもしくは銀行残高証明書*日本国永住資格所持者は除外)
- 月給内訳(6ヶ月以上)が確認可能な通帳のコピー(技術·人文知識·国際業務/特定活動/特定技能/技能実習などの資格所持者)
- 在職証明書(技術·人文知識·国際業務/特定活動/特定技能/技能実習などの資格所持者)
-在留カード(有効期限3か月以上)
-在留カードのコピー(表裏)
-住民票(すべての記載事項及び家族事項を省略せずに発行すること)
※ 4年制大学の留学生は在学証明書を追加提出、本人名義の財政能力立証書類がない場合、本国の親の財政書類提出可能(家族関係証明書類提出必要)
- 該当の国民は、以下のいずれかに該当する場合のみ、駐日大韓民国大使館に査証申請が可能で、査証申請の際に本人が住民票、旧パスポート、旧在留カードなどを提出し、これらを立証しなければならない
⑴ 2年以上日本に滞在した長期ビザ所持者
ただし、以下に該当する者で、長期ビザ所持者は日本に2年未満の滞在でも査証申請可能
① 大韓民国政府、自治体、公共機関の招請を受けた外国人とその配偶者及び未成年の子
(同伴申請の場合に限る)
② 駐在員、外交官、国際機関職員に該当する長期ビザ所持者とその配偶者及び未成年の子
(同伴申請の場合に限る)
③ (韓国人、日本人、永住者)の配偶者及び未成年の子
④ 教授、報道、高度専門職、技術·人文知識·国際業務、経営·管理、医療、研究などのビザ所持者、
4年制大学留学生とその配偶者及び未成年の子
⑵ 永住資格所持者
⑶ 乗換ビザ申請者(純粋乗換ビザ、すべての国家国民が申請できるのではない)
⑷ 査証発給認定書所持者
ただし、ホテル遊興(E-6-2)資格の査証発給認定書の所持者を除く。
○ その他の国家国民
-査証発給申請書
-パスポート(有効期間6ヶ月以上)
-パスポートのコピー(人的事項面)、
-写真(カラー3.5ⅹ4.5)
-手数料
-国内滞在経費支払いのための財政能力立証書類(個人口座通帳のコピーもしくは銀行残高証明書*日本国永住資格所持者は除外)
-在職証明書(技術·人文知識·国際業務資格在留期間1年所持者のみ提出)
-在留カード(有効期限3か月以上)
-在留カードのコピー(表裏)
-住民票(すべての記載事項及び家族事項を省略せずに発行すること)
□ 査証発給所要期間
○査証発給所要期間は 2週間予想
□ 参考事項
○ 査証の受付は完全予約制なので、必ず予約してから訪問すること
○査証発給申請書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり
○当館の事情により提出書類は加減可能性あり
○航空券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし
○変更事項発生する場合、ホームページでお知らせする予定
○書類不備などでの事由で発給日遅延、もしくは発給が許可されない可能性あり
○ シングルビザの有効期限は発行日から3ヶ月以内