「在外国民2世」改正の案内文 |
❏「在外国民2世」とは国外で出生した者(6歳以前に国外に出国した人を含む)で17歳まで本人と父母がずっと国外に居住し、外国政府から国籍・市民権または永住権を取得するか、永住権がない国で無期限の滞留資格(5年以上の長期滞在資格を含む)を取って在外国民2世であることが確認された者のことを言います。
❏ 兵役法施行令(第128条第5項)上の「在外国民2世」1993年12月31日以前に生まれた者の場合、この度の兵役法施行令改正関連「在外国民2世」地位の喪失の規定が新たに適用されることになったことをお知らせしますので、ご参考ください。
※ 従来の場合, 1993.12.31以前の出生者の場合'継続国外居住'要件は本人にのみ適用し、親には適用しなかったものの、今回の兵役法施行令第128条の改正により,'親の国外居住'要件も新たに適用
< 在外国民2世の地位喪失規定の改正内容 >
(兵役法施行令第128条第7項、附則第2条))
‣ 施行時期 : 2018.5.29. ‣ 適用対象 : 在外国民2世のうち1993.12.31.以前に生まれた者 ※ 1994.1.1.以降生まれた者は2012年から"在外国民2歳"地位喪失の規定施行中 ‣ 主な内容 次のいずれかに該当する場合は兵役を法令上"在外国民2世"の地位が喪失される.
|
※ 一般国外移住者に転換されると?
「在外国民2世」の地位は喪失されても国外移住者としての兵役延期は37歳まで続けて維持されます。
但し、37歳以前に次のいずれかに該当する事由が発生する場合には、兵役延期が取り消され、兵役義務が課されますのでご注意ください。
▪ 海外移住法により、永住帰国申告をした場合
▪ 国内で1年の期間内に合わせて6ヵ月以上滞在している場合
▪ 韓国国内で就職など営利活動をする場合