家族関係登録簿等証明書 郵便申請のご案内
1.家族関係登録簿等_証明書_交付申請書
- 対象者名前(ハングル)、対象者の生年月日(又は住民登録番号)、登録基準紙(本籍地)の番地まで正確に記載しない場合は発行が不可能
- 対象者と申請者の関係を正確に記載
- 提出先も必ず記載
2.申請人の身分証のコピー
- 外国人登録証または在留カードの前·裏コピー
- 外国人登録証がない場合、韓国のパスポート(写真面)
- 住民登録証、運転免許証など必ず顔写真がある公的身分証の前·裏のコピー
3.返信用レターパック(必ず追跡可能な返信レターパックを郵便局で購入して同封)
- 宛名先に申請人の日本住所·氏名·連絡先を必ず記載
4. 発給手数料 1通 130円
- 郵便局小為替または大使館領事部発行印紙
- 現金・日本国印紙は受付不可
書類(申請書・申請人の身分証のコピー)、返信用レターパック、発給手数料(郵便局小為替)を必ずレターパックに入れて封じた後、下記の住所へお送りください。
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 駐日本国大使館領事部(家族関係登録係)
(Tel : 03-3455-2601~3)
注意事項
※駐日本国大使館領事部の管轄地域は、東京、千葉、茨城、埼玉、栃木、群馬です。
東京、大阪、福岡総領事館のみ可能だった証明書の受付が2015年5月1日から日本国内の全ての韓国総領事館で可能になりました。管轄地域の総領事館にお問い合わせください。
※代理申請の場合は、家族関係登録証明申請委任状(ハングル)を作成後、必ず委任者が捺印し、委任者と受任者(申請者)の身分証明書のコピーをすべて同封してください。
※ 相続、帰化の場合は書類だけで発給可否の判断が難しいので、管轄の領事館の窓口にて発給お願いします。
※「出生から-まで」の除籍謄本の発行はできません。 必ず本籍地と戸主、対象者との関係を記入してください。
※普通郵便申請の際に発生する証明書の紛失などについては責任を負いません。
※現在、郵便受付の急増により発行までかなりの時間がかかります。証明書など発行のお急ぎの方は管轄在外公館をご訪問し、訪問交付申請ください。
駐日本国大使館領事部 家族関係登録係