当館では、在外国民の便益と善良な資格代理人(弁護士、司法書士、行政書士)の円滑な業務のために、2021年9月10日(金)より下記のとおり業務を行う予定ですので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
① 事務所所在の管轄領事館のみ代理権行使可能。特に、郵便申請の場合は管轄を守らないと申請を認めず返却しますので管轄の領事館に申請してください。大使館領事部の管轄は東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県です。
② 大使館領事部の出入りは委任された資格代理人又は所属事務補助員に限る。
委任された資格代理人は依頼人が作成した委任状・公的身分証(パスポート、運転免許証など)・資格証を全て提出(事務補助員は公的身分証と事務補助員証必須提出)。
③ 韓国語が出来る一般人・無資格者への再委任一切禁止。
④ 以下の行為をした場合、領事部への出入りを禁止し、資格代理人が所属している協会に通報。
- 委任状・申請書を偽造又は改竄する行為。
- 大使館の職員に暴言など、窓口業務の妨害と思慮される一切の行為。
- 委任の範囲を越える証明書を申請する行為。
- 多量の証明書発行の強要する行為。
⑤ 領事館は法律相談をする場所ではないため、単純な手続きに対する質疑以外の実質的な法理関係に関する相談は拒否することができる。
以上、よろしくお願いいたします。
駐日本大韓民国大使館領事部